🍀健康保険が使える症状

○ 骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
  (骨折・脱臼については応急処置を除き、医師の同意が必要となります。)
 ※いつ、どこで、何をして痛みが現れたか、痛みが強くなったか原因がはっきりしているもので、約一週間以内での来院が保険適用となります。(慢性的な状態に至ってないものに限られます。)
 ※内科的原因によるものは含まれません。

  思いがけないケガや痛みでお悩みの方、急性期の痛み(スポーツでのケガ、転倒によるケガ、足を捻ったことによるケガ等)により日常生活に支障をきたしている状態の方が対象です。
 (保険適用の症状かどうかわからない場合は、一度ご相談ください。)

🍀健康保険を使用しての治療


牧野式包帯固定法・整復療法・を代表にして、テーピング療法(牧野式包帯法を元にしたテーピングです)、低波療法(スーパーテクトロン…高位広域多重複合波)、温熱療法(ハイドロタイザー…ホットパック)、筋徒手療法、牽引療法、運動療法、固定療法 等を行い治療しています。

🍀基本料金

健康保険の割合、ケガをされた部位の数により変動します。詳しくは院内にてお尋ねください。
※別途、施術の内容(負傷部位以外の治療が必要な場合)に応じて自費料金が追加される場合がございます。

※こういう場合は健康保険は使えません

CASE 1 日常生活での疲れによる肩こりのため、整骨院で施術をうけた。
  ⇒
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。

CASE 2 数年前に痛めた膝が痛み出したので、整骨院で施術をうけた。
  ⇒過去のケガや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。

CASE 3 ケガをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
  ⇒医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません

CASE 4 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
  ⇒症状の改善がみられない、長期にわたる漠然とした施術に健康保険は使えません

CASE 5 神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
  ⇒医療機関で治癒すべき病気・ケガに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。

CASE 6 仕事から帰宅途中でケガをし、近くの整骨院に運ばれた。
  ⇒通勤時や業務上のケガなどは労災保険扱いとなります。

予約制 ☎ 0796-22-6515
日曜・祝日は休診日です。
(駐車場は道路の向い側にございます。21,22番です)

アクセスのご案内

〒668-0024
兵庫県豊岡市寿町7-18
豊岡駅より8分

自費治療

首肩・腰・膝などの慢性的な痛みや筋肉疲労など健康保険を使用しない治療、鍼灸治療、自律神経の治療など。

保険治療

捻挫・打撲・挫傷などの急性の外傷と考えられる症状には健康保険が使用できます。

交通事故の治療

治療や保険会社のやりとりなど身体の状態に基づいて治療計画をし、詳しくご説明します。

Q&A

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特別院長のページ

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